桜ヶ丘自治会

 

  規   約   集

 

 

                                                    目   次

 

                                       桜ヶ丘自治会 会則                1

                                       会則補足条項の規約               8   

                                       役員選出規定                   9      

                                       「役員選出規定」に関する申し合わせ事項    10

                                       役員選出管理委員の選出に関する

                                        申し合わせ事項       12

                                        集会所運営規則                13   

                                        集会所改築準備積立基金特別会計        14  

 

 

 

 

  

 

 

                 平成30年10月20日改正 

 

 

 

 

                        桜ケ丘自治会 会則

 

 

第 1 章   総  則

 

(目的)

第1条 この会は、会員相互間の親睦と、生活の向上を図り、地域の環境をよりよくする

   ことを目的とし、次の事業を行う。     

   ( 会員相互の事務連絡に関すること。

   (2 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。

   (3) 会員の福利厚生に関すること。

   (4) 集会所、その他施設の運営に関すること。

   (5) 地域の安全性及び衛生の向上に関すること。

   (6) その他、この会の目的達成に必要なこと。

 

(名称)

第2条  この会は、桜ヶ丘自治会 (以下 「本会」 という) と称する。

 

(区域)

第3条  本会の区域は別表に定める区域とする。

 

(事務所)

第4条   本会の事務所は四日市市桜町6617番地6 桜ヶ丘集会所 に置く。

 

 

第 2 章   会  員

 

(会員)

第5条  第3条に定める区域に住所を有する個人は、本会の会員となることができる。

 

(会費)

第6条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(入会)

第7条 第3条の区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入

会申込書を会長に提出しなければならない。

    本会は、前項の申し込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではなら

ない。

 

(退会等)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとし、全ての資格を

喪失する。

   (1) 第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合。

   (2) 本人により退会届が会長に提出された場合。

   (3) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合

 

第3章  役 員 等

 

(役員等の種別、職務)

第9条 本会に、次の役員を置く。

   (1)  会長 ………… 1名。

        本会を代表し、会議を招集してその決定に基づいて会務を総括する。

   (2)  副会長 ……… 1名。

       会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けた時はその職務を代行する。

   (3)  書記 ………… 1名。

   会議の議事を記録し、通知事項を作成し、会員に周知する。

    (4)  会計 ………… 1名。

        本会の各種経理を司り、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。

    (5 ) 会計監査 ………2名。

   会計及び資産の状況について監査を行い、会計及び資産の状況について 不整の事実を

   発見したときは、これを総会に報告する。また、これを報告するため必要があると認める

   ときは、総会の招集を請求する。 

     本会に次の委員、部員を置く。

   (1) 集会所運営委員 …………………若干名。

       桜ヶ丘集会所の運営にあたる。

  (2) 桜ヶ丘HP作成委員 ……………若干名。

    桜ヶ丘HPの作成、管理に当たる。

  (3) 環境部員 …………………………若干名。

    環境の整備、充実にあたる。 

  (4) 生活部員 …………………………若干名。

    衛生、生活の向上にあたる。

  (5) 体育リクリェーション部員 ……若干名。

    体育スポーツ及び文化リクリェーション活動の推進にあたる。

  (6) その他、必要に応じて設置する委員・・・・・若干名。

 3    組長は、別に定めた各組区域図に基づき各組ごとに1名置く。

    組長は、会員の意思を反映し、組を代表して組長会に参加し、必要事項を会員に連絡するととも

        に、会費の徴収や広報等の配布をする。 

 

(役員等の選出方法)

第10条  会長、副会長、書記及び会計は、別に定める「役員選出規定」により会員の中から選挙により選

          出し、総会の承認を受ける。

 

     組長は、各組1名を選出し、総会の承認を受ける。

 3   会計監査は前年度の会長、会計がこれにあたる。前年度の会長、会計が再任された場合は,その

       他の前年度の役員がこれにあたる。また、全役員が再任された場合は、総会において会員の中

       から選出する。  

 4    会計監査を含む役員は、相互に兼ねることができない。

 5   役員は組長を兼ねることができない。

 6   委員、部員は、組長会で選出する。

 7   組長が役員に選任された場合は、代わりの組長を選出する。  

 

(役員等の任期)

第11条  役員の任期は1カ年とし、再任をさまたげない。

2   補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3   役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職

務を行わねばならない。

   4   委員、組長の任期等については、第1項、第2項及び第3項の「役員」を「組

長」、「委員」または「部員」と読み替える。  

 

 

第4章   総  会

 

(総会の種別)

第12条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

 

(総会の構成及び権能)

第13条 総会は全会員で構成し、本会の最高議決機関とする。

 

(総会の開催)

第14条 通常総会は、毎年4月に開き、前年度の事業報告、会計報告及び会計監査報告を行い、

          新年度の役員、事業計画、同予算案等を審議する。

2    臨時総会は、会員の3分の1以上の開催の要求があるとき、又は、会長が必要と認めたとき、

       第9条第1項第5号の規定により会計監査から開催の請求があったときに開催する。

 

 (総会の議長、定足数)

第15条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。

  2   総会の成立は、会員の2分の1以上の出席者を要する。

  3   前項の規定にかかわらず、議事が全て第16条第3項の規定にかかる定例的な事項または軽易な

          事項であるときは会員の所属する世帯数の3分の2以上の出席をもって総会は成立する。

 

(総会の議決、表決権)

第16条  総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の

          時は、議長の決するところによる。

 2   会員は、総会において各々1個の表決権を有する。

 3   前項の規定にかかわらず、定例的な事項または軽易な事項については、会員の表決権は、会員の

       所属する世帯数分の一とする。

 

(総会の招集)

第17条  総会は会長が招集する

   2   会長は、第14条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内

          に臨時総会を招集しなければならない。

   3   総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日

          の5日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

(総会の書面表決等)

第18条  やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面を

          もって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

  2   前項の場合における第15条第2項、第3項及び.第16条第1項の規定の適用については、そ

          の会員は出席したものとみなす。

 

(議会の議事録)

第19条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録には、議長及び会議において選任された議事録

          署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

 

 

第5章   役員会、組長会

 

 (役員会、組長会の構成)

第20条  組長会は、会計監査を除く役員及び組長で構成し、総会に次ぐ議決機関である。

  2   役員会は、会計監査を除く役員をもって構成する。

 

(役員会、組長会の権能)

第21条  組長会は、次の事項を議決する。

    (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。

    (2) 総会に付議するべき事項。

  (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

  2   役員会は急を要するとき、組長会で審議できないもの、又は組長会の審議を要しないものを審議

          する。

 

 (役員会、組長会の招集)

第22条  組長会は、毎月の定例会、会長が必要と認めるとき及び役員又は組長の4分の1以上から会議の

          目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときに招集する。

  2   役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

     

(役員会、組長会の議長)

第23条  組長会の議長は、副会長がこれに当たる。

    2   役員会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(役員会、組長会の定足数等)

第24条 組長会及び役員会には、第15条第2項、第3項、第16条第1項、第18条、第19条の規定

          を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「組長会」又は「役員会」

          と、「会員」とあるのは「組長」又は「役員」と読み替えるものとする。

 

第6章   資産及び会計

 

(資産の構成)

第25条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

     (1) 別に定める財産目録記載の財産

    (2) 会費

    (3) その他の収入

 

(資産の管理)

第26条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は組長会の議決によりこれを決する。

 

 (資産の処分)  

第27条 本会の資産で第25条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、または

          担保に供する場合には、総会における3分の2以上の議決を要する。

 

(経費の支弁)

第28条  本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)

第29条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決を経て定めなければ

          ならない。これを変更する場合も同様とする。

  2   前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、

          会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入、

          支出を行うことができる。

 

(事業報告及び決算)

第30条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、

          会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、総会の承認を受けなければならない。

 

(会計年度)

第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

 

第7章   規約の変更及び解散

 

(規約の変更)

第32条 この会則は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得るとともに、四日市市長の認可を

          受けなければ変更することはできない。

 

(解散)

第33条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。

    総会の議決に基づき解散する場合は、全会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

 

 

(残余予算の処分)

第34条 本会の解散のときに有する残余予財産は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得て、

          本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 

 

第8章   雑  則

 

(備え付け帳簿及び書類)

第35条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会、役員会及び組長会の

          議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備え

          ておかなければならない。

 

(会員の弔慰金)

第36条 会員宅に不幸を生じた時は、別に定めた規約により弔慰金を見舞う。

 

(委任)

第37条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 

 

 

付 則

  1   この会則は、平成17年 4月 4日から施行する。

  2   この会則施行時における年度の事業計画及び予算は、第29条の規定にかかわらず総会の定める

          ところによる。

  3   本会則の施行をもって、従来の四日市市桜ヶ丘自治会会則は、廃止する。

  4   平成21年4月5日 法律の改正により第33条1項を改正した。 

 

 

 

      別表(桜ヶ丘自治会・区域)

 

 桜ヶ丘自治会会則第3条に定める区域(土地登記簿台帳表記)

四日市市桜町字東別所6587番地3から6613番地3、桜町字西別所6617番地2から6623番地、桜町字奥別所6675番地1から3、6686番地39、6686番地43、6686番地44から6692番地1、6692番地5から6693番地6、6694番地3から4、6694番地6から8、6694番地11から14、6698番地1から6699番地15、6727番地4から6732番地2、桜町字西ノ平6159番地4、6160番地2から4

以下余白

 

    

             会則補足の追加

 

 

 

1      

 

(目的)

第1条 この規約は、会則を補足するための条項を定めたものである。

 

(会費について)

第2条 会則第6条の会費は、以下のように定める。

   (1) 会費 1世帯あたり、月500円。

      ただし、生活保護家庭、母子家庭(子ども18歳未満)及び75歳以上の独居家庭については、

            月500円を250円に減免できる。

   (2) 前項の減免措置を希望する会員は、別に定める「会費減免申出書」を組長経由、会長に提出しな

            ければならない。

   (3) 入会金 1世帯あたり、1,000円。

 (4) 退会金 1世帯あたり、毎年12,000円を年初めに申し受ける。

     ただし、退会後も桜ケ丘居住区内に居住する場合に限る。

     桜ケ丘居住区を転居する場合は月割りで払い戻しする。

 (5) 入会を辞退された場合 1世帯あたり、毎年12,000円を共益金として年初めに申し受ける。

     桜ケ丘居住区を転居する場合は月割りで払い戻しする。

 

(桜ヶ丘HP作成委員会) 

第3条 会則第9条第2(2)の桜ヶ丘HP作成委員会の委員長は自治会長が担当する。

2  桜ヶ丘HPは、桜地区連合の「さくらコム」内に作成する。

3  HP作成委員会の管理・運営方針は、「さくらコム」規約に準ずる。

4  HP作成実務は、別に定める組織に委託する。

 

(会員の弔慰金について)

第4条 会則第36条の会員の弔慰金は、以下のように定める。

(1) 香典又はそれに準ずるものに対し、5,000円。

(2) 前号は、相手先の意向に沿って見舞う。

 

 

付 則

1  本規約の改廃は、組長会で行う。

2   本規約は、平成17年4月4日より実施する。

3  平成211219日 第4条を改正し、平成2211日より実施する。

4  平成211219日 第2条を改正し、平成22年4月1日より実施する。

5  平成281217日 第2条を改正(4項、5項の追加)し、平成2812

17日より実施する

 

 

 

               桜ヶ丘自治会役員選出規定

 

第 1 章     総  則

 

第1条 会則第10条に規定されている役員の選挙は、この規定により行う。

第2条 この規定に定める選挙は、直接無記名投票とし、会員が所属する世帯の1戸1票とする。

第3条 推薦または立候補する場合は、投票日の7日前までに、役員選出管理委員会へ届け出る必要が

        ある。

        ただし、候補者を推薦しようとする場合は、よく話し合うことを原則とし、被推薦者の承諾を必要

        とする。

 

第2章   届出・選出・選挙

 

第4条 立候補者及び推薦立候補者は、役員選出管理委員会に、選挙公示の締切日までに届け出、届出用紙

        に必要事項を記載し捺印をして提出する。

       上記については、全戸の投票を実施し、有効投票の2分の1以上の信任投票によって当選とする。

第5条 選挙公示の締切日までに、立候補者及び推薦立候補者の届け出がない場合、または定員が満たない

        場合は、「役員選出管理委員会」は改めて第2次選挙公示をして、各組より1名以上を推薦し、

        全戸の投票で得票数の多い順に当選とする。なお得票数が同数の場合は、抽選により決定される。

第6条 第2次選挙公示によって当選した者の役職の決定は、選出された役員4名で互選をする。

   役員はすべて総会で承認を得ることとする。

 

第3章    役員選出管理委員会

 

第7条 役員を選出する場合は、「役員選出管理委員会」を設け、これを管理する。

第8条「役員選出管理委員会」は、委員の互選により、委員長を置く。

第9条「役員選出管理委員会」は、次のことを行う。

(1) 役員の選出(選挙)を公正に管理する。

(2) 推薦や立候補の受付期間、投票日等の公示を行う。   

(3) 届け出用紙の配布、推薦・立候補の受け付け、候補者の公示、投票用紙の配布及び当選の確認と

       発表等を行う。    

(4) その他、役員の選出(選挙)に関して必要なことを行う。

 

付  則 

1   本規定の改廃は、組長会で行う。

2   本規定は、昭和55年1月21日より実施する。

3   平成5年1月10日 一部改正した。

4   平成9年11月9日 一部改正した。

5   平成17年4月4日  自治会法人化対応で一部改正した。 

6  平成26年6月21日 一部改正(第8条の改正)した。

 

 

        「桜ヶ丘自治会役員選出規定」に関する申し合わせ事項

                                                            

「桜ヶ丘自治会役員選出規定」に関する申し合わせ事項については、これを成文化し、毎年度、役員及び組長に申し送りすることにより、選挙業務が円滑に執行できるよう以下について定める。

 

 

1   「役員選挙は 2ブロック制とし、各ブロックより2名ずつ選出する」を改め桜ヶ丘自治会「役員選

       出規定」第2章届出・選出・選挙に準ずるに改正する。

   

2  「当年度に役員を出した組は、次年度は候補者を出さなくてもよい」を改め、桜ヶ丘自治会「役員選

       出規定」第2章届出・選出・選挙に準ずるに改正する。

 

3  所帯主の年齢が80歳以上の場合、候補者を辞退することができる。

 

4  新規入会後2年間は、候補者を辞退することができる。

 

5  当年度自治会の役員(会長、副会長、書記、会計)が、役員候補に再度挙がった場合は、一度だけ辞

      退する権利を有する。辞退した当該年度は、組長として参加する。

    尚、権利の行使時期については、本人が希望した時期とすることができる。ただし、権利を譲渡する

       ことはできない。

 

6   自治会役員の役職、組、氏名を明記した役職履歴一覧を作成し、役員選出管理委員長と自治会長は

      役職履歴一覧を継続保管する。

-1 役員選挙に関しては、現在の14組を11組にする。

     具体的には、

  5組(7戸)と6組(7戸)を統合する。

  9組(8戸)と10組(7戸)を統合する。

  12組(10戸)と13組(6戸)を統合する。

  -2 80歳以上等および平成25年度役員経験者以降で推薦候補を辞退された組の繰り上げ推薦は行わない。

   

   -3 前年の組長経験者は翌年の役員推薦候補を辞退する事が出来る。(その場合は次の組長候補者が役員

       推薦候補者に繰り上げする。

  -4 この名簿は役員選出名簿であり自治会員名簿(14組)は従来通り存続する。

  -5 平成29年度役員選出選挙より適用する。

 

付 則

1  本申し合わせ事項の改廃は、組長会で行う。

2  本申し合わせ事項は、平成20年3月15日より実施する。

3  平成22年4月1日 一部改正(2項、4項追加)した。

4  平成25年7月20日 一部改正(1項,2項の改正,5項,6項の追加)した。

5  平成26年6月21日 一部改正(6項の改正)した。

  6  平成28年6月18日 一部改正(7項を追加)した。

  7  平成30年10月20日 一部改正(7項1-③を追加)した。

 

 

 

 

 

 

       桜ヶ丘自治会役員選出管理委員の選出に関する申し合わせ事項

                                                      

 

 

 

「役員選出管理委員」の選出については、昭和59年度の組長会で協議された事項について、これを成文化

し、毎年度、全役員及び組長に申し送って、選挙業務が円滑に執行できるように、以下について定める。

 

1  桜ヶ丘中央大通りを境にして、南ブロック(1組~7組と16組)と北ブロック(8組~15組)に

      分け、各ブロックのあらかじめ定められた順番に従って、該当の現組長が「役員選出管理委員(以

      下、選管委員という)」となる。

           各ブロックの年度別順番は、別表のとおり。

2  選管委員は、当該選挙に関するすべての業務に従事する。

3  現役員及び組長は、選管委員の補佐をする。

4  開票に当たっては、選管委員を除く現組長が、立会人となる。

5  当選者が確定したら(選挙結果上位4名)、直ちに該当者の各自宅へ選管委員と役員が訪問し、報告

      をする。

 

 

(別表)  ブロック別、年度別「役員選出管理委員」の選出順番表

年   度

南ブロック

北ブロック

平成24年度

 1  組

10   

平成25年度

 2  組

    組

平成26年度

 3  組

    組

平成27年度

 5  組

15    

平成28年度

 6  組

13  

平成29年度

 7  組

12  

平成30年度

16   

11  

平成31年度

 1  組

10   組

  

(備考)平成32年度以降は、上記の順番に基づいて、各年度の該当組を決定する。

                                      

付  則  

     1   本申し合わせ事項の改廃は、組長会で行う。

 2   本申し合わせ事項は、平成3年11月10日より実施する。

     3   平成17年4月 一部改正した。

     4   平成19年10月20日 一部改正した。

     5   平成20年3月15日 一部改正した。

 6   平成25年7月20日 一部改正した。

 

 

 

                    桜ヶ丘集会所運営規則

                                     

(名称及び目的)

第1条 この集会所は、「桜ヶ丘集会所」(以下「集会所」という)と称し、桜ヶ丘自治会会則第1条の目的

        を達成する場とするともに、防災拠点の場として活用する。

 (管理運営)

第2条 集会所の管理並びに運営は、副会長、会計、委員(組長から選出)で構成する集会所運営委員(以下

       「運営委員」という)がこれにあたる。但し、日常の管理運営は副会長がこの任に当たる。

  2  集会所の付帯施設として物置兼倉庫を設置する。

  3  集会所は、毎月各組が順番で清掃を行う。この場合、集会所内の清掃と月ごとに決められた外回りの

        草取り(雨天時はワックス掛け)または、室内のワックス掛け、及び必要に応じてエアコンフィルタ

        ーの掃除を行う。

(任務)

第3条 運営委員は、次の任務を行う。

(1) 運営委員は、台帳を整備し、年度初めに施設及び施設に付帯する備品類を点検して、異状または

       不足を生じた場合は直ちに正規に復すること。

  年度初めとは、4月、5月を云う。

(2) 運営委員は、防災置場の資機材を点検し異状の有無を確認すると共に、本年度購入資機材を自治

       会長に報告する。

(3) 運営委員は、集会所建替えの際には、準備などの任に当たる。

(相互信頼)

第4条  運営委員と使用者は、相互信頼の原則に基づき紳士的に運営を行う。

(損害賠償)

第5条  建物及び備品に損害を生じた時は、使用者は運営委員に届け出ると共に、運営委員の決定による損害

        賠償に応じなければならない。

(使用者の義務)

第6条  使用を終わった時の火気、電気、ガス、水道、トイレ、戸締り等をよく点検し、異状のないことを

        確認して、集会所の玄関鍵を運営委員に返還しなければならない。また、施設を破損、汚損した時は

        併せて報告しなければならない。

(使用許可)

第7条  集会所を使用する者は、事前に運営委員の許可を受けなければならない。この場合、運営委員は使用

        目的が適切であることを確認すると共に、他の申込者と重複しない事を確認して許可する。

(優先順位)

第8条  集会所使用の優先順位は次の通り定める。

(1)  災害時の緊急避難場所(四日市市指定)として使用するとき

(2)  公職選挙法に基づく行事

(3)  桜ヶ丘自治会員の葬儀で使用要求があったとき

(4)  桜ヶ丘住民主体の各種会合

(5)  営利目的の使用

  営利目的の使用は、緊急の場合を除き、契約日時にかかわらず運営委員が事前に連絡した上で、

  中止又は延期することができる。

(運営費)

第9条 集会所の運営費は、次のとおりとする。

(1) 集会所の運営費は、一戸あたり月100円を徴収し、営利目的使用料と合わせた収入をもって

       集会所運営費とする。

( 集会所の使用料は、桜ヶ丘住民が第8条1項(1)~(4)に該当する場合は無料とし、同(5)

      に該当する場合は別表に定める使用料を徴収する。

(運営費の運用)

第10条 集会所の維持、管理に必要なもの及び付帯する設備、備品等の購入並びに修理について次の区分

          を設けて集会所運営費を充てる

   (1) 20万円以下の支出は原則として組長会に図り承認を得るものとする。

 (2) 20万円を超える支出については総会の承認を得るものとする。

  ただし、(1),(2)とも急を要する支出については事後報告とすることができる。

   2  防災資機材の購入は、1項の(1),(2)を適用する。

    3  集会所建替えに際し、高額な付帯施設の設置並びに備品類の購入等に関しては、総会に図るもの

      とする。

(備品類の廃棄)

第11条 第3条並びに第10条により補填もしくは買換えにより廃棄処分を必要とする場合、運営委員は、

          その品名を組長会に図り承認を得て運営委員の責任に於いて処分する。

          この場合、廃棄費用が必要なものは運営費から支出する。

(会計報告)

第12条  本会計の決算報告は、会計が総会で報告し承認を得るものとする。

 

(別表)桜ヶ丘集会所使用料

臨時的な使  用

  1回につき

            3,000 円 

定期的な使用

  1ヶ月(週1回以下)

10,000 円

  1ヶ月(週2回以上)

20,000 円

                                     

付 則 

1  本規則の改廃は、組長会で行う。

2  本規則は、平成9年4月13日より桜ヶ丘集会所使用規則として実施する。

3  平成9年9月14日 組長会で一部改正した。

4  平成21年4月5日 桜ヶ丘集会所使用規則を集会所運営規則として改正し

   た。

 

 

          

      桜ヶ丘集会所改築準備積立基金特別会計

                              

(名 称)

第1条 この会計は「桜ヶ丘集会所改築準備積立基金特別会計」(以下、本会計という)と称する。

 

(目 的)

第2条 本会計は、老朽化しつつある桜ヶ丘集会所の将来の改築に備えて、あらかじめその基金を積み立てる

    事を目的とする。 

(1)  積立期間は、おおむね20年間とし、積立目標額は当分の間1,200万円とする。

(2)   ひとまず、平成29年度で積み立てを中断する。

   今後は「集会所改築等検討委員会」に委ねる。

 

(管  理)

 第3条  本会計の資金はすべて桜ヶ丘自治会の財産とし、その管理は、組長会と集会所運営委員会が共同の

     責任を負い、その直接の実務は「本会計管理委員」が担当する。

   上記の「管理委員」には、会長、会計担当役員、集会所運営委員をもって充てる。

 

(財 源)

第4条  本会計は、桜ヶ丘自治会員が納入する改築準備積立基金(以下、基金という)で賄う。

 

(納 入)

第5条  基金は1会員月額300円とし、毎月月末までに各組長が集金し、組ごとにまとめ、会計担当役員に

        納入する。

  会計担当役員は「基金納入台帳」を作成し、毎月ごとに各組の全会員の納入状況を正確に記入し、

  責任を持って保管しなければならない。

 

(運 用)

第6条  本基金の運用は「桜ヶ丘集会所改築準備積立基金特別会計 代表者 氏名」名義で、金融機関に預け

        入れる。

 

(加入金)

第7条   本会計の発足後に入会した会員の取扱いは、次の基準で加入金を納入するものとする。

  平成12年3月末日までは入会時からの拠出とし、同年4月以降の入会者には一律10、000円の

  特別拠出をお願いするものとする。

 

 

 

(返  戻)

第8条  本自治会を退会する会員については、本会計の納入基金の返戻はしない。

 

 

(免 除)

第9条 この基金は、原則として納入免除はしない。

 

(期間と清算)

第10条 本会計の年度は特に定めず、本自治会総会の決議による清算までの期間とする。

 

(報 告)

第11条 本会計の収支報告は、年1回以上本自治会総会で行う。

 

(改 廃)

第12条 本規約の改廃は、本自治会総会の決議による。

 

 

 

 

 

付 則

  1    本規約に定めなき事項については、組長会の決定による。

  2    本規約は、平成9413日より実施する。

 3    平成20年4月6日 総会により積立期間を改正して継続する。

 4    平成23年4月1日 第8条2項を追加した。

  5  平成27年4月5日 第8条を改正した。

  6  平成30年2月17日 第2条を改正(第2項の追加)した。